AI で作ったものを売って、いくらか入ってきた。そこで次に出てくるのが「これ、申告が要るのか」です。
検索すると「20 万円までは申告不要」という話がすぐ見つかります。ただ、その 20 万円が売上なのか利益なのか、誰に当てはまる数字なのかまでは書かれていないことが多いです。
国税庁のタックスアンサーを読みました。前回、4 つの販売先で何がいくら引かれるかを並べたので、その続きにあたります。
先に書いておきます。この記事は国税庁のページに書いてあることを整理したものです。個別の判断は税務署か税理士に確認してください。同じ金額でも、勤め先の状況や所得の種類で結論が変わります。
先に結論
- 20 万円は売上ではありません。収入から必要経費を引いた「所得」の金額です
- 条件つきの数字です。給与を 1 か所から受けていて年末調整が済んでいる人が対象で、給与の年収が 2,000 万円を超える人は金額に関係なく申告が要ります
- 20 万円以下でも、やることが残る場合があります。所得税の確定申告が不要でも、住民税の扱いは別の話です
- 金額の話とは別に、記録の保存義務があります。こちらは所得ではなく収入金額で決まります
20 万円は何の金額なのか
国税庁のタックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」に、こう書かれています。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
ここで使われているのは「所得金額」という語です。売上ではありません。
タックスアンサー No.1500「雑所得」には、副業の所得の出し方が書かれています。
| 語 | 指しているもの |
|---|---|
| 総収入金額 | 売れた金額の合計。プラットフォームの手数料が引かれる前の額 |
| 必要経費 | その収入を得るためにかかった費用 |
| 所得 | 総収入金額 − 必要経費。20 万円と比べるのはこの数字 |
つまり、売上が 30 万円でも経費が 15 万円かかっていれば所得は 15 万円で、この条件では 20 万円を超えません。逆に、売上がそのまま利益に近い形なら、売上 25 万円で超えます。
誰に当てはまる数字なのか
No.1900 は、確定申告が必要な人を 7 つ挙げています。副業に関係するところだけ抜き出します。
| 状況 | 書かれていること |
|---|---|
| 給与の年収が 2,000 万円を超える | 副業の額に関係なく申告が必要 |
| 給与が 1 か所・全額が源泉徴収の対象 | 給与・退職所得以外の所得の合計が 20 万円を超えると必要 |
| 給与が 2 か所以上 | 年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得との合計で 20 万円を超えると必要 |
| 源泉徴収義務のない者から給与を受けている | 申告が必要 |
2 か所以上から給与をもらっている場合、比べる対象が変わります。副業の所得だけでなく、年末調整されなかったほうの給与の収入金額も足して 20 万円と比べます。本業のほかにアルバイトもしている人は、ここが違ってきます。
なお No.1900 は、還付を受けられる人はこの限りではないとも書いています。申告義務がなくても、申告したほうが戻ってくる場合はあります。
AI で作ったものの所得は、どこに入るのか
タックスアンサー No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」に、給与所得者の副収入の例が並んでいます。
- オークションサイトやフリマアプリを使った個人取引による所得
- 暗号資産の売却等による所得
- 民泊による所得
- NFT を組成して第三者に譲渡したことによる所得
これらは一般的には雑所得に該当すると書かれています。
No.1500 のほうには、雑所得の例として原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得が挙がっています。「業務に係るもの」は営利を目的とした継続的なものという説明です。
AI で作ったイラストや文章、電子書籍を売った場合がどれに当たるかは、これらのページには名指しで書かれていません。継続して営利目的でやっているかどうかで扱いが変わる書き方になっているので、自分の状況に当てはめる作業が残ります。
金額とは別に、記録の話がある
ここは見落としやすいところです。申告が要るかどうかとは別に、書類を保存する義務があります。
No.1500 に、令和 4 年分以後の業務に係る雑所得について、こう書かれています。
| 前々年分の収入金額 | 求められること |
|---|---|
| 300 万円以下 | 現金主義の特例を選べる(確定申告書にその旨の記載が必要) |
| 300 万円超 | 現金預金取引等関係書類の保存が必要 |
| 1,000 万円超 | 確定申告書を出すとき、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類の添付が必要 |
ここだけ「所得」ではなく「収入金額」で決まります。しかも判定は前々年分です。今年の売上ではなく、2 年前の売上を見ます。
現金預金取引等関係書類というのは、請求書や領収書など、現金のやりとりや預金の出し入れに際して作られた書類のことだと注記があります。売れてから集め始めるものではなく、そのつど残しておくものです。
公式に書かれていなかったこと
読んでいて、書かれていないほうが気になった点です。
- 住民税の扱いは、これらのページには出てきません。タックスアンサーは所得税のページです。住民税は市区町村の管轄なので、20 万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合にどうするかは、お住まいの自治体に確認することになります
- 雑所得と事業所得のどちらに当たるかの線引きは、これらのページには明示されていません。No.1500 は雑所得の定義として「他の 9 つのいずれにも当たらない所得」と書いているだけです
- AI 生成物という区分は出てきません。売った物が AI で作られたかどうかで税の扱いが変わるという記述は見当たりませんでした
1 点目は実務上の影響が大きいところです。所得税の申告が不要でも、手続きが完全にゼロになるとは限りません。
雑所得で押さえておくこと
No.1500 の注意事項に、一行だけ重い記述があります。
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません
赤字が出ても、給与の所得と相殺できないということです。初年度に機材やソフトに投資して赤字になっても、雑所得の扱いなら給与の税金は減りません。
この違いがあるので、雑所得と事業所得のどちらに当たるかは金額以上に効いてきます。ただしどちらに当たるかの判断はここでは扱いません。該当するページに明示がなく、判断が必要な領域だからです。
売る前に決めておくこと
- 売上と経費を、そのつど記録する。年末にまとめて思い出す形だと、所得の金額そのものが出せません
- プラットフォームの支払明細を保存する。手数料が引かれた後の入金額しか残っていないと、総収入金額が分からなくなります
- 給与が 2 か所以上あるかを先に確認する。比べる対象が変わります
- 住民税については自治体に確認する。所得税のページには書かれていません
- 判断が要る部分は税務署か税理士に聞く。この記事も含め、一般論では自分の結論は出ません
まとめ
「20 万円まで申告不要」という一行は、間違ってはいませんが条件が省かれています。売上ではなく所得であること、給与が 1 か所の人の話であること、住民税は別であること。この 3 つが抜けると、結論が変わります。
本記事は国税庁タックスアンサー No.1900・No.1906・No.1500(いずれも令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)を 2026 年 9 月時点で読んで整理したものです。制度は改正されます。実際の申告にあたっては、最新のページと、税務署または税理士への確認をお願いします。

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